ホーム > 健康診断 > 企業健診
ホーム > 健康診断 > 企業健診
企業健診
企業健診は、お仕事をしておられる方の診察および各種の検査で、健康状態を評価し、健康の維持や疾患の予防・早期発見に役立てるものです。健診には定期的に行うもの、雇い入れ時に行うもの、特殊な業務に従事される方のためのものなど、いくつかの種類があります。
産業衛生(労働者向け)の健康診断
働く人の健康を確保するために、労働安全衛生法で義務づけられている健康診断です。
- 給食従業員の検便
(労働安全衛生規則第47条)
各企業健診について
雇入時健康診断(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条)
- ①既往歴および業務歴の調査
- ②自覚症状および他覚症状の有無の検査
- ③身長・体重・腹囲(平成20年4月1日改正)・視力・聴力の検査
※「色覚検査」は平成13年10月1日から廃止されました。 - ④胸部エックス線検査
- ⑤血圧の測定
- ⑥尿中の糖および蛋白の有無の検査
- ⑦貧血検査
- ⑧肝機能検査(GOT・GPT・y-GTP)
- ⑨血中脂質検査(LDLコレステロール(平成20年4月1日改正)・HDLコレステロール・血清トリグリセライド)
- ⑩血糖検査
- ⑪心電図検査
定期健康診断(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44・45条)
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし深夜業労働者などは6か月ごとに1回)、定期に健康診断を実施しなければなりません。
- ①既往歴および業務歴の調査
- ②自覚症状および他覚症状の有無の検査
- ③身長・体重・腹囲(平成20年4月1日改正)・視力および聴力の検査
- ④胸部エックス線検査および喀痰検査
- ⑤血圧の測定
- ⑥尿中の糖および蛋白の有無の検査
- ⑦貧血検査
- ⑧肝機能検査(GOT・GPT・y-GTP)
- ⑨血中脂質検査(LDLコレステロール(平成20年4月1日改正)、HDLコレステロール・血清トリグリセライド)
- ⑩血糖検査
- ⑪心電図検査(ただし省略可能項目あり)
特殊健康診断(労働安全衛生法第66条)
有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6か月以内ごとに1回定期に行う。
じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~第9条の2)
就業時・定期・定期外・離職時に行う。
鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)
雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6か月以内ごとに1回定期に行う。
電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6か月以内ごとに1回定期に行う。
特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)
雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6か月以内ごと(ベリリウムおよびニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影法による検査は1年以内ごと)に1回定期に行う。
定期石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条~43条)
雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6か月以内ごとに1回定期に行う。
高気圧業務健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6か月以内ごとに1回定期に行う。
振動作業健康診断
雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6か月以内ごとに1回定期に行う。
特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条・第13条)
以下の特定業務に就いている労働者に対しては、新たに配置するときとその後6か月以内ごとに1回行う定期健康診断です。
- ①多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- ②多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ③ラジウム放射線・エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- ④土石・獣毛などのじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
- ⑤異常気圧下における業務
- ①さく岩機・鋲(びょう)打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- ②重量物の取り扱いなど重激な業務
- ③ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務
- ④坑内における業務
- ⑤深夜業を含む業務
- ①水銀・砒(ひ)素・黄りん、弗(ふつ)化水素酸・塩酸・硝酸・硫酸・青酸・苛性アルカリ・石炭酸・その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- ②鉛・水銀・クロム・砒(ひ)素・黄りん・弗(ふつ)化水素・塩素・塩酸・硝酸・亜硫酸・硫酸・一酸化炭素・二硫化炭素・青酸・ベンゼン・アニリン・その他これらに準ずる有害物のガス・蒸気または粉じんを発散する場所における業務
- ③病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- ④その他厚生労働大臣が定める業務
海外派遣者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)
労働者を6か月以上海外に派遣しようとするとき、また、6か月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるには、健康診断を行わなければなりません。
行政指導による健康診断
VDT作業健康診断
VDTパソコン・ワープロ操作などのVDT作業に常時従事する労働者に対し行う。
騒音健康診断
等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい作業場業務に従事する労働者に対し行う。
腰痛健康診断
重量物取扱作業・障害児(者)施設などにおける介護作業・腰部に過度の負担のかかる立ち作業・同腰掛け作業・同座作業・長時間の車両運転などに従事する労働者に対して行う。
検査にはご予約が必要です
お気軽に当院までお問い合わせください。
【午前】9:00~12:00/【午後】17:00~20:00